kintoneプラグイン利用規約
第1条(利用規約)
本利用規約は、あかざわ工房合同会社(以下、A社という)が作成したkintone用プラグイン(以下「プラグイン」)に関する利用者の遵守事項を定めるものです。
2. 個別のプラグインごとにA社が定めた利用規約がある場合、その内容を優先します。
第2条(利用規約の変更)
本利用規約はA社が随時、変更できるものとします。
2. A社は本利用規約を変更しようとする場合、利用者に対しその変更内容を事前に通知する義務はないものとします。
3. A社は本利用規約の変更後、利用者にすみやかに通知するものとします。ただし、文言の修正や表現の変更など、プラグインの使用に直接影響を与えない変更は通知の対象外とします。
4. A社が本利益規約の変更を利用者に通知する方法は、A社の公式webサイト、SNS、メール、チャットツールのうちいずれかを利用するものとします。紙媒体での通知は行わないものとします。
第3条(利用者の責務)
利用者は、本利用規約を遵守しなければなりません。
2. 利用者は、パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末(以下、デバイスという)の利用、OSやwebブラウザ等のソフトウェアの利用、ならびにkintoneの利用に習熟していなければなりません。
3. 利用者は、情報セキュリティについて習熟していなければなりません。
4. 利用者は、A社がwebサイト等で提供する、プラグインに関する説明を全て読み通し、当該プラグインの取り扱いについて習熟した上で当該プラグインを利用するものとします。
5. 利用者は、自らの費用と責任でインターネットへの安定した接続環境とデバイスを用意しなければなりません。
第4条(プラグイン提供の方式)
プラグインの著作権ならびに所有権はA社が保有し、A社は利用者にプラグインの使用権を貸与する形とします。
2. 利用者が「プラグインを入手する」とは、「プラグインの使用権を貸与された」という意味とします。
第5条(利用料金の支払い)
利用者は、プラグインの入手あるいは利用に先立ち、弊社が指定する方法と期限内で利用料金を支払わなければなりません。ただし、A社が無料で提供するプラグイン(以下、無償版プラグインという)あるいは評価版プラグインについては、この限りではありません。
2. 利用者がプラグインの利用を終了した場合でも、理由の如何を問わず、利用者がA社に支払済みの利用料金は返却しないものとします。
第6条(プラグインの入手)
利用者は、プラグインを入手するにあたり、事前に当該プラグインの動作環境をよく理解しておかなければなりません。。
2. 利用者は、評価版プラグインがA社により提供されている場合、事前に評価版プラグインを用いて利用者の環境での動作を十分に検証しなければなりません。
3. 利用者がwebサイト等からプラグインを入手する場合、利用者は利用者の費用と責任で当該webサイト等にアクセスし、当該プラグインをダウンロード操作により入手するものとします。
第7条(プラグインの提供)
A社は、利用者からプラグインの利用料金を受領したことを確認後、3営業日以内に利用者に対し当該プラグインを提供するものとします。
2. A社にやむを得ない理由のある場合、利用者に通知の上、A社はプラグインの提供日を後日にずらせるものとします。ただし、A社はできるだけ早くプラグインを提供できるように努めるものとします。
第8条(プラグインの利用範囲)
利用者は、入手したプラグイン1個についてkintoneサイト1個のみで当該プラグインを利用できるものとします。
2. kintoneサイト1個内であれば、利用者は複数のアプリにプラグインを追加し利用できるものとします。
3. 利用者は、入手したプラグインをA社の文書による承諾無しに第三者に提供してはなりません。
4. 利用者は、入手したプラグインを第三者が入手できる状態にしてはなりません。
第9条(サポート)
A社は、有料のプラグインに関して、利用者に対し利用サポートを行うものとします。無償版および評価版のプラグインに関しては、原則としてA社はサポートを行わないものとします。
2. 利用サポートの有効期間は、買い取り型の有料プラグインに関しては利用者がプラグインを入手後1年間とします。定期支払型の有料プラグインに関しては支払期間の間をサポート期間とします。
3. 利用サポートに費やす時間は1か月あたりおおよそ1時間以内とし、その内容はメール対応、オンライン相談、軽微な修正などとします。
4. 利用サポートは、A社が提供するプラグインに直接関係する内容に限定します。
5. 本条各項の範囲を超える利用サポートは、A社と利用者との間で別途サポート契約を結んだ上で実施するものとします。
第10条(改造等の禁止)
利用者は、プラグインをA社から入手したときのままで利用するものとし、改造を行ってはなりません。
2. 利用者は、プラグインのプログラムを解析してはなりません。
3. 利用者は、プラグインのプログラムの全部あるいは一部について、第三者が閲覧あるいは入手できる状態にしてはなりません。
4. 利用者は、プログラムの動作を有効にするための情報(アクセスコード、アクセスキーなど)を、第三者が閲覧あるいは入手できる状態にしてはなりません。
第11条(プラグインの改修)
A社は必要があると認めた場合、プラグインの仕様を変更できるものとします。
2. プラグインの動作に不具合があるとA社が認識した場合、A社はプラグインを改修し、改修版を利用者に提供するものとします。
3. 前項に拘わらず、プラグインの動作の不具合がプラグイン以外の因子(例えば、第三者のサービスの仕様変更)に起因する場合、A社にプラグインを改修する義務は無いものとします。
4. プラグインの改修にあたり、A社は利用者に対し改修費用を請求できるものとします。
第12条(プラグインの提供終了)
A社は、社会情勢、プラグインを取り巻く環境の変化あるいはA社の経営環境など、やむを得ない場合にはプラグインの提供を終了できるものとします。
2. プラグインを入手済みの利用者が困ることのないよう、A社は誠意をもって対応するものとします。
3. 買い取り型のプラグインについては、利用者がプラグインを入手後、最低1年間は利用可能であるよう、A社は措置するものとします。
4. 前項に拘わらず、外的要因によりやむを得ずプラグインの機能を提供できなくなった場合で、利用者が買い取り型のプラグインを入手後1年未満の場合、A社は利用料金を月割りした金額分を利用者に返済するものとします。
5. A社がプラグインの提供を終了した場合、本条の前各項の内容以外には何ら賠償ないし補償することを要しないものとします。
6. 利用者が本利用規約に違反した場合で、その改善をA社が要求しても利用者が違反を継続する場合は、A社は利用者に対しプラグインの提供を終了できるものとします。このとき利用者に損害が発生した場合でも、A社は何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。
第13条(プラグインの動作非保証)
A社は、十分な注意を払ってプラグインを作成するものとします。ただし、一般的なソフトウェアに見られる軽微な不具合(バグ)の混入を排除することはできないため、A社は、プラグインの完全なる動作保証は行わないものとします。
2. 利用者のkintoneに、A社製ではないプラグインがインストールされている場合や、アプリのカスタマイズが実施されている場合、A社はA社が提供するプラグインの動作を保証をしません。
第14条(損害賠償)
A社は、利用者が本利用規約を遵守したにも拘わらず、プラグイン単独での動作不具合が原因で、利用者に損害を与えた事実を確認した場合、当該プラグインの利用料金を上限として、利用者に対して損害を賠償するものとします。
2. 前項に於いて、継続的に課金する利用料金によるプラグインの場合は、1年分の利用料金を上限とします。
3. 前1項および2項の規定に拘わらず、外部要因あるいは利用者の事情により発生したプラグインの不具合で利用者が被害を被った場合は、A社は何ら賠償しないものとします。
4. 前1項および2項の規定に拘わらず、無料版および評価版プラグインの利用によって利用者が被害を被った場合は、A社は何ら賠償しないものとします。
5. 利用者の逸失利益については、A社は一切賠償しないものとします。
6. 利用者が本利用規約に違反した場合で、その改善をA社が要求しても利用者が違反を継続する場合は、A社は利用者に損害賠償を請求できるものとします。利用者はA社から損害賠償を請求された場合、速やかに賠償に応じるものとします。
第15条(利用料金の改定)
A社は、事前の予告なくプラグインの利用料金を改定できるものとします。
第16条(紛争の解決)
A社と利用者の間で、利用者に提供したプラグインに関する紛争が発生した場合、両者とも誠意をもって対応するものとします。
2. 紛争の訴訟(裁判所の調停手続きを含む)に関し、A社の経理事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに、利用者は同意するものとします。
第17条(反社会勢力の排除)
A社は、利用者(利用者が法人である場合には、役員及び経営に実質的に関与している者を含む)が以下の各号に該当する者(以下「反社会的勢力」という。)であることが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができます(本利用規約では「本プラグインの利用を中止させることができる」という意味です。以下同様)。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④ 暴力団準構成員
⑤ 暴力団関係企業
⑥ 総会屋等
⑦ 社会運動等標ぼうゴロ
⑧ 政治活動等標ぼうゴロ
⑨ 特殊知能暴力集団
⑩ その他前各号に準ずる者
2. A社は、利用者が反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 自己、自社若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えるために、反社会的勢力を利用した又は利用していると認められるとき
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤ その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3. A社は、利用者が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いてA社の信用を棄損し、又はA社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
4. ① 利用者は、利用者又は利用者の下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項に該当しないことを確約し、将来も同項から第3項各号に該当しないことを確約する。
② 利用者は、その下請又は再委託先業者が前号に該当することが契約後に判明した場合には、直ちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。
③ 利用者が、前各号の規定に反した場合には、A社は本契約を解除することができる。
5. ① 利用者は、利用者又は利用者の下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実をA社に報告し、A社の捜査機関への通報及びA社の報告に必要な協力を行うものとする。
② 利用者が前号の規定に違反した場合、A社は何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
6. A社が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、利用者に損害が生じてもA社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除によりA社に損害が生じたときは、利用者はその損害を賠償するものとする。
補則
本規約は2023年5月1日に制定され、以後改定時に随時更新されます。
以上。